賃貸人 東電タウンプランニング株式会社(以下「甲」という。)および賃借人 (以下「乙」という。)は、駐車場使用申込書に記載の駐車場使用に関する契約(以下「本契約」という。)締結にあたり、本約款に規定の事項に合意する。
- 第1条 駐車場の所在および使用目的
甲は、申込書に記載された駐車場の指定場所(以下「本駐車場」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。甲は乙が駐車場を自動二輪車の駐車の目的に限って使用することを承諾する。
- 第2条 車輌の特定
乙は、申込時に届け出た車種および車輌登録番号の自動二輪車に限り駐車できるものとする(但し、駐車場までの移動に利用する自転車および原動機付自転車、届出外自動二輪車を一時的に駐車する場合はその限りではない)。契約期間中に自動二輪車(車輌登録番号)を変更する場合、乙はあらかじめ車種および車輌登録番号変更の届出をするものとする。
- 第3条 契約期間
本契約期間は、申込書の記載の通りの期間とする。但し、期間満了の1ヵ月前までに甲または乙から相手方に対する書面による別段の意思表示がないときは、本契約は更に1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。
- 第4条 駐車場使用料
本駐車場使用料(以下「駐車料」という。)は、申込書の記載の通りの金額とする。
但し、1ヵ月に満たない月の駐車料は、その月の日数に応じた日割計算とする。
- 第5条 駐車料の改定
甲および乙は、本契約を更新する都度協議のうえ、駐車料を改定することができる。但し、土地建物の公租公課、その他の負担の変動、駐車施設の改修、需要の増減、一般物価の高騰または近隣駐車場の駐車料との比較の上、不相当となったときは、更新期以外であっても甲はこれを乙と協議の上改定することができる。
- 第6条 駐車料の支払い
乙は、甲が指定する保証会社(以下「保証会社」という)との間で駐車料の支払に関する契約を締結のうえ、保証会社を介して第4条に定める駐車料を支払う。
- 第7条 遅延損害金
乙が保証会社との契約における所定の期日までに駐車料を支払わないことにより甲が損害を被った場合、甲は、遅延日数1日につき、遅延した駐車料に年14.6%の割合を乗じた額を遅延損害金として請求することができ、乙は、甲から請求があった場合、これに応ずる義務を負う。
- 第8条 善管注意義務
乙は、本駐車場の共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、甲が本駐車場の管理上必要な規定等を作成し、または変更してこれを乙に通知したときは、乙はこれを承諾し、かつ厳守しなければならない。また、甲が本駐車場の管理上の事情で乙の駐車区画の変更を指示した場合、乙はこれに従う。
- 第9条 禁止事項
乙は、次の行為をなし、または乙の訪問者その他関係者等(総称して以下「訪問者等」という。)にさせてはならない。
- 駐車場使用権の譲渡・転貸もしくは使用貸借、その他名目の如何を問わず第三者に使用(共同使用を含む)させること。
- 第2条の車輌以外の物品を本駐車場内に存置すること。(但し、自動二輪車運転に必要なヘルメット等の装備は除く)
- アイドリングや空ぶかしをすること。(但し、バッテリー上がりによる緊急始動時はこの限りではない)
- 自動二輪車の修理、改造、解体等の作業。(但し、必要かつ緊急で軽微な修理は除く)
- 空き缶、タバコの吸い殻等を廃棄すること。
- 送電設備を害するような行為(外周フェンスを含む)
- 第10条 使用の停止
- 甲の責に帰すことのできない事由に基づく事故または甲の行う維持、保全に必要な工事(送電鉄塔に関わる工事等を含む)による本駐車場が使用停止となった場合において、乙に損害が生じても甲はその責任を負わない。
- 甲は、乙の車輌の故障、破損等により特に危険と認めた場合は、乙が適当な処置を講ずるまで、乙が駐車場を使用することを停止することができる。この場合、乙に損害が生じても甲はその責を負わない。
- 本条に基づき駐車場の使用が停止となった場合、乙が支払う駐車料は、その月の日数に応じた日割計算により算出した額に停止日数を乗じて得た額を第4条に定める駐車料から差し引いた額とする。
- 第11条 損害賠償
- 乙およびその訪問者等が故意または過失により、甲、本駐車場の土地および送電設備の所有者である東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東電PG」という。)または第三者の生命、身体、財産等に損害を与えた場合は、乙の責任において解決し、乙は甲、東電PGまたは第三者に対し、一切の損害を賠償しなければならない。
- 他の貸借人等第三者の行為または不作為により乙が蒙った損害については、乙は甲に何らの請求もしない。
- 本駐車場内において、乙の車輌、物品等に損害、滅失、火災、または盗難が発生した場合においても、甲は一切の責を負わない。
- 第12条 期間内解約
- 本契約期間中に本契約を解約しようとするときは、甲または乙は、解約の1ヵ月前までに相手方に対し、書面によりその予告をしなければならない。但し、乙は当該予告期間を遵守できない場合には、予告期間に不足する期間の駐車料相当額を甲に支払ったうえ、本契約を解約することができる。
- 前項但書の支払いは請求月の末日または、甲の指定する期日までに完了するものとする。
- 第13条 契約の解除
- 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は乙に対して何らの通知催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
- 駐車料を1ヵ月以上延滞したとき。
- 第2条の届出車輌以外の車輌を本駐車場に駐車したとき。
- その他本契約および付帯規定の各条項に違反したとき。
- 車輌に違法改造(合法であっても騒音等近隣に迷惑を及ぼす場合等)が判明したとき。
- 車輌の騒音等により近隣住民から苦情があったとき。
- 乙が保証会社に対する債務の履行を3か月以上行わなかった場合
- 前項の規定により甲が本契約を解除し、乙に損害が生じた場合、甲はその損害を賠償する義務を負わない。
- 第14条 明け渡し
- 本契約が解約、解除等により終了する場合、乙は速やかに所定の手続きのうえ、車輌を搬出しなければならない。
- 前項の場合において、乙が速やかに車輌を搬出せず、甲より車輌搬出依頼の通知を受けたときは
乙は3日以内に搬出するものとし、乙が3日以内にこれを行わないときは、甲が任意に搬出できるものとし、乙は一切異議を申し立てない。また、甲は、甲による搬出にかかる費用および月額駐車料の2倍相当額の損害金を乙に請求できるものとし、乙は請求に基づき甲に当該費用および損害金を支払わなければならないものとする。
- 第15条 管理者
甲が本駐車場の管理を第三者に委託した場合は、乙はその管理者の指示に従うものとする。
- 第16条 遵守義務
- 乙は、本駐車場出入口の鍵番号について、本契約の有効期間はもとより、解約後においても他者に開示してはならない。
- 乙が前項に違反したことに起因し、本駐車場内の車輌や設備の盗難、損傷、送電鉄塔の損傷等が生じた場合、乙はその責任度合に応じた損害賠償義務を負う。
- 乙は、本駐車場出入口の鍵を紛失または破壊した場合、乙の費用負担により鍵を復旧する。
- 第17条 反社会的勢力であることを理由とする無催告解除
- 甲は、乙が次の各号に該当する場合には、催告することなく本契約を解除することができる。
- 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合、または反社会的勢力であった場合
- 自らまたは第三者を利用して、甲に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いるなどした場合
- 甲に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
- 自らまたは第三者を利用して、甲の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
- 自らまたは第三者を利用して、甲の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
- 前項の規定により甲が本契約を解除し、乙に損害が生じた場合、甲はその損害を賠償する義務を負わない。
- 第18条 協議事項
本契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ決定する。
- 第19条 裁判管轄
甲及び乙は本契約に基づき、または本契約に関連して生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。