共架のお知らせ : 電柱共架の申込みを承ります

詳しくはこちら
公式Facebook トピックス よくあるご質問 お申込み・お問い合わせ

ご利用について

共架契約約款(2019年4月1日発効)内容の要点を掲載しております。
当掲載内容は、契約約款同様、当社と共架基本契約締結が完了したお客さまに適用されます。
共架に関する各種手続きを行う際は、共架契約約款を必ずお読みになり、
同意した上でお申込みいただきますようお願い申し上げます。

事前協議のお願い

共架基本契約締結、各種共架手続きにおいては、事前協議を申し出ていただきますようお願い申し上げます。
事前協議の際には、協議希望日のご連絡をお願いします。

1共架基本契約締結のとき(初回取引の場合)

当社と共架基本契約が完了していない方が対象となります。事前協議結果を踏まえ、共架基本契約締結手続きについてご案内いたします

2共架申込手続き関係

共架可否判定を希望される電柱の本数が100本以上となる場合は、共架可否判定の申込みの2ヶ月前までに事前協議を申し出てください。可否判定結果、その後の共架工事の工程調整等について個別協議により調整いたします。

3事前協議の予約について

事前協議の際には、協議希望日のご連絡をお願いします。お客さまのご希望日をふまえ、事前協議日を決定しご回答いたします。

【事前協議予約受付先(受付方法:電話のみ)】

第一共架オペレーションセンター 048-637-3970または048-637-3971
平日9:00~17:00 土日・祝日および年末年始(12/29~1/3)は除く

共架基本契約締結について

東電パワーグリッドが所有する電柱で、お客さま設備を設置(共架)する場合は、当社と共架基本契約締結(書面締結)が初回のみ必要となります。

1共架契約約款とは

共架契約約款は、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(総務省ガイドラインと表記)に基づいて、自ら所有する設備を共架するための条件やその他の手続きおよび共架に関する費用等、共架契約事項を文書掲載しております。
共架契約締結にあたっては、当約款をお読みになりご同意いただいた上でお申し込みください。

2共架契約の有効期限について

共架契約の有効期限は、1年間です。契約期間満了1ヵ月前までに、お客さままたは当社から解約の申出がない場合は、自動延長されます。

3共架ポイント(契約単位)とは

東電PG電柱へお客さまの設備を取付けるために提供される電柱、および共架腕金上の定められた位置(スペース)を、共架ポイントといいます。

4共架ポイントの占有原則

共架事業者が、占有可能な共架ポイント(占有スペース)は、原則、電柱1本につき、1ポイントに限ります。

5共架ポイントの貸与期間

共架ポイントの貸与期間は、原則5年間です。ただし、この5年間は以下の条件を満たす場合に限ります。

  • 総務省ガイドライン第四条2項~4項に該当しない場合
  • 当社と締結する共架契約の「契約有効期限(1年間)」が延長される場合
6共架種別「線設備と点設備および特定共架設備」

東電パワーグリッド所有の電柱に共架するお客さま設備を、線設備、点設備および特定共架設備に種別区分し、共架手続きをお取り扱いしております。
共架可能なお客さま設備は、東京電力パワーグリッドの電気事業に支障をきたさない、社会的利益への協力がある公共的設備に限ります。

(線設備、点設備の代表例)

  1. 線設備 ・通信事業施設
    ・CATV 施設
    ・有線音楽施設
    ・放送電波の受信障害対策共聴施設
    ・農事用・自治会 放送施設 
    など
  2. 点設備
    ・中間部基地局
    ・防犯カメラ
    ・大型街路灯(取付高さ6.2m以上)
    ・防犯カメラ付き街路灯(取付高さ4.7m付近)
    ・道路交通関係施設 
    など
    防犯カメラ設置は、公共的な利用目的を前提とし、個人利用目的及び商用利用目的の防犯カメラ設置はお断りしております。
  3. 特定共架施設
    ・大型街路灯(道路管理者が施設するもの)
    ・交通施設
    ・警察施設
    ・火災報知器施設
    ・防災行政施設
7共架にあたっての義務

以下の義務を遵守していただきますようお願いいたします。

  • 共架契約締結の義務
  • 共架にかかわる費用の支払い義務
  • 関係法令、および共架技術基準の遵守義務
  • 適正な工事保守会社、および工事保守責任者を選定し工事を行う義務
  • 代理者管理に関する義務
  • 工事完了期日を守る義務
  • 共架申込手続き等にあたっての義務(地権者との用地交渉、一束化調整など)
  • 認定工事会社から報告義務
  • 共架竣工報告を行う義務
  • 共架設備の保安の義務
  • 不要となった共架設備の速やかな撤去の義務
  • 調査に対する協力義務

共架総合管理システムの利用について

共架契約締結(書面締結)完了以降の可否判定申込み、共架申込み手続きはインターネット申込みとなります。
共架申し込み手続きの回答も、共架総合管理システムを通じて行います。

1共架総合管理システム取扱い事項

共架総合管理システムでは、以下事項を取り扱っております。

  • 共架可否判定申込受付および回答
  • 可否判定結果「共架可」となった共架申込手続き
  • 共架工事開始可能日の通知
  • 共架工事日の登録
  • 共架竣工報告受付および回答
  • 撤去した共架設備の契約解除受付
  • 共架利用明細の開示
  • 共架に関する費用の開示(定期共架料、工事費、代行手数料など)
2共架総合管理システムユーザーIDおよび初期パスワード交付について

共架基本契約締結完了後、別途ご案内いたします。

3共架総合管理システムユーザーIDおよび初期パスワード再交付について

共架コールセンターにお問い合わせください。

標準的な申込手続きのご案内

お客さまの設備を設置する場合の手続き(新設申込手続き)を一例としてご案内いたします。
お客さまの設備を撤去する場合(共架撤去申込手続き)、東京電力パワーグリッドの配電設備改修に伴う共架改修工事(通称:設備変更)等の手続きについては契約約款をご確認ください。

1共架可否判定申込み(申込み方法:共架総合管理システムへ登録)

東電パワーグリッドが所有する電柱に共架を希望される場合は、共架新設申込みに先立ち共架可否判定の申込みが必要です。共架可否判定には、共架可否判定費用が発生します。
共架可否判定申込みでは、共架総合管理システムへ以下情報を登録していただきます。

  1. (1)線設備の場合
    添付資料として登録する事項(PDFまたはJPEGにて共架総合管理システムへ登録)
    • 可否判定申込対象電柱写真画像(近景、及び全景)
    • 共架ルート図
    • ケーブル仕様
    共架総合管理システムに登録する入力事項
    共架総合管理システム操作手引書にてご確認ください。
  2. (2)点設備の場合
    添付資料として登録する事項(PDFまたはJPEGにて共架総合管理システムへ登録)
    • 自主審査表
    • 共架設備の仕様、取付高さ(電柱への固定部・電力受電部の構造含む)
    • 電気通信事業用電柱頂部アンテナ取付方式による無線基地局等施設に用いる機材の認定取得を証する東電PG 配電部からの回答書写し
    共架総合管理システムに登録する主な事項
    共架総合管理システム操作手引書にてご確認ください。
  3. (3)特定共架設備の場合
    (1)線設備、(2)点設備に準じます。
2共架可否判定結果の回答(回答方法:共架総合管理システムにて開示)
  • 可否判定申込単位ごとに、申込受付日の1ヵ月後までに回答します。
  • 可否判定申込の受付日は、お客さまによる可否判定申込のシステム入力完了した、当社の翌営業日を「申込受付日」とします。
  • 事前登録いただいたメールアドレスに可否判定完了通知を送付します。通知受領後、共架総合管理システムへアクセスし、判定結果の確認をお願いします。
  • 共架可否申込本数が大量の場合は、可否判定結果回答日を別途ご相談させていただきます。
    (申込本数が大量の場合:一度の申込みポイント数が100ポイント以上の場合。または1ヵ月申込数が累計300ポイント以上となる場合。)
3共架可否判定結果の有効期限
  • 可否判定結果回答した日から2ヶ月間です。
  • 可否判定回答2ヶ月経過後、可否判定結果は失効します。再度共架可否判定申込を実施していただきますようお願いします。
4共架可否の判断について
(1)共架をお断りする要件
当社は、可否判定において、次ののいずれかに該当する場合、「共架否」として共架をお断りします。
  1. 可否判定申込を受けた電柱に共架して頂けるポイントがない。
    (配電工事によりポイント確保を行う場合は該当しません)
  2. 可否判定申込を受けた電柱は、東京電力パワーグリッドが全て使用する予定である。
  3. 可否判定申込を受けた電柱は、東京電力パワーグリッドが大幅な改修、又は移転を計画している。
  4. 可否判定申込を受けた電柱は、東京電力パワーグリッドが地中化を計画している。
  5. 可否判定申込を受けた共架設備が共架技術基準に適合しない。
  6. 可否判定申込を受けた共架設備が、共架技術基準に定めがないもの、その共架設備の共架によって、東京電力パワーグリッドの電力設備の保守、建設の困難等東京電力パワーグリッドが行う電気事業の遂行に支障を生じさせるか、生じさせる恐れがある。
  7. 共架事業者の責に帰すべき理由により、過去に本約款に基づく共架契約に定める事項が履行されなかったことがあるか、重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生する恐れが強いと判断できる。
  8. その他総務省ガイドライン第三条(貸与拒否事由等)に該当する。
(2)共架をお断りする場合の例外事項
前項に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合、共架の条件によって可否判定結果「共架可」の回答が可能な場合があります。その場合、当社より共架の条件について共架事業者に協議を申し入れます。
  1. A)東京電力パワーグリッドの電柱使用、改修、移転、地中化の予定が1年以上先
  2. B)東京電力パワーグリッドの電柱使用、改修、移転、地中化の予定が1年以内であっても、共架事業者の共架の目的が地中化に伴う仮設工事による一時使用
(3)判定不能の扱い
共架事業者が、Webシステムへの入力を完了した可否判定申込の中に、判別のつかない写真が含まれている場合等は、当社はその電柱の共架可否を判別できません。
当社は、判別できない電柱は、可否判定申込の対象の電柱から除外して共架可否の判定結果を回答し、当該可否判定申込に対する可否判定を完結します。
回答の中で、除外した電柱は「判定不能」と表記します。なお、回答の中で「判定不能」と表記した電柱については、当該の可否判定費用の請求対象からは除外されます。これらの電柱について、再度の可否判定申込をされる場合、新たな申込みとなります。
5共架新設申込みについて(申込み方法:共架総合管理システムに登録)
  • 可否判定結果通知受領後、共架総合管理システムに接続し、申込み手続きをお願いたします。
  • 利用申込期限は、共架可否判定結果を回答した日より2ヶ月です。
  • 新設申込受付は、対象電柱全てが可否判定の回答後2ヶ月が経過しておらず、申込内容に形式的不備がない場合に成立いたします。新設申込の受付日は、Webシステムを用いた共架事業者による申込の入力完了、若しくは当社が代行入力完了した、当社の翌営業日とします。
  • 同じ電柱に対する新設申込の優先順位は、Webシステムへの入力完了順となります。
    (共架総合管理システムへ登録する事項)
    ・「共架可」となった共架ポイントの共架中止登録
    ・共架工事着工希望日の登録
    ・土地権利者との調整結果報告登録
    ・工事保守会社登録
    ・一束化有無
    ・一束化調整結果登録 など
  • 共架新設申込み成立後、共架工事着工開始可能日を通知するための工程調整を開始いたします。
6共架新設申込み成立後の申込取り消し・申込単位分割について

共架新設申込み成立後、お客さまが共架設備設置工事ができるように、東京電力パワーグリッドへ配電設備改修工事依頼等の事務手続きを開始いたします。
共架新設申込み成立後の取り消し、申込単位分割については、以下の費用が発生いたします。

  • 配電工事中止対応費用
  • 新設申込内容変更取消費用
7共架工事開始可能日の通知「開始通知」
(開示方法:共架総合管理システムにて開示)

共架工事をお客さまが実施するにあたり、以下の条件の全てが満たされた場合に、共架工事着工可能開始日の開示をメール通知いたします。なお、共架開始通知をもって共架料が発生いたします。

【共架開始が通知される条件】

  • (1)新設申込の内容に線路の態様を含め誤りがない。
  • (2)用地関係の調整報告が完了している。
  • (3)一束化がある場合、一束化調整完了報告が全て完了している。
  • (4)工事会社の報告および当社認定が完了している。
  • (5)共架工事にあたり必要となった東京電力パワーグリッドが所有する電柱および電力設備の改修が全て完了している。
8工事完了予定日の報告(申込方法:共架総合管理システムに登録)

共架開始通知後、速やかに共架工事完了予定日を共架総合管理システムに登録願います。

9共架開始通知後の共架工事中止について

開始通知後に、開始通知対象電柱の一部、または全部について、共架を行わない場合、当社に対して速やかに新設申込の一部または全部を中止する旨を連絡して下さい。
共架工事中止にあたっては、以下の費用が発生いたします。

  • 新設申込内容変更取消費用
  • 定期共架料(開始通知月から中止連絡受領月までを月額請求いたします。)
10共架工事について
  • 共架工事は、設備関係法令等、当社の定める共架技術基準、共架契約約款に従い、実施していただきます。
  • 共架工事は、全てお客さまの責任と負担のもと、共架基本契約締結時にお客さまが届出し、当社が認定した工事会社により実施していただきます。
11共架竣工報告について(報告方法:共架総合管理システムに登録)

共架設備工事完了後、その工事が適切であったことを当社へ報告願います。

  1. (1)報告期日
    共架総合管理システムに登録した共架工事予定日から14日後まで
  2. (2)報告事項
    竣工年月日
    竣工写真(画像データ)
  3. (3)報告方法
    共架総合管理システムに登録
12共架竣工報告書代理作成費用の請求について

以下のいずれかにあてはまる場合、共架竣工報告書代理作成費用を請求いたします。

  1. (1)竣工審査結果「不適合」となった共架設備の竣工届再提出催促に応じず、当社が現場竣工検分を行った場合
  2. (2)お客さまが明らかにした共架工事予定日から1ヵ月以上、共架竣工報告の登録がなく、当社からの提出催促にも応じず、当社が現場検分を行った場合

共架設備の保安について

お客さまが設置した共架設備が、脱落、落下等による公衆災害の危険を招くことがないように、また東電パワーグリッド設備および他の共架設備に損傷を与えないように、継続的に保安に努め、確実に実施していただく必要があります。

1保安管理、補修に関する費用の負担

共架設備の保安、補修に関わる費用は全て、お客さまのご負担にて実施していただきます。

2共架設備保安に関する留意事項

共架設備保安については、以下事項の遵守、当社への通知をお願いします。

  • 関係法令、及び共架技術基準の遵守
  • 共架設備管理補修の窓口、及び体制の明確化
  • 保安基準の制定と保安管理責任者の選定通知
3緊急時の東電パワーグリッド株式会社、および当社による共架設備の補修

補修が必要であると判断できる共架設備を、東京電力パワーグリッド、および当社が発見した場合、当社より改修依頼を連絡いたします。

  1. (1)即時対応を要しない場合は、お客さまに改修依頼を連絡いたします。
  2. (2) 即時対応を要する場合は、危険回避を目的とした対処のみを東京電力パワーグリッドもしくは当社が実施し、その旨を連絡いたします。対処後、お客さまへの対処完了連絡をもって東京電力パワーグリッド、および当社は、その責を果たしたものとします。
  3. (3) 連絡後に共架設備の稼働が停止、脱落等での損害、第三者への加害等の事象が発生しても、東京電力パワーグリッド、および当社は責を負わないものとします。
  4. (4)(1)、(2)に要する費用は、お客さまが負担するものとします。
  5. (5) 連絡を受けた共架事業者は、速やかに対処(共架設備の補修)を行った上で、必ずそ の結果を当社に報告願います。

共架にかかわる費用について

お客さまの設備を東京電力パワーグリッドが所有する電柱に設置するには、共架可否判定費、電柱スペース使用料(定期共架料)、配電設備改修を行うための工事費など、お客さまにご負担いただく費用が発生します。各種費用単価など詳細については、契約約款をご確認願います。

1共架にかかわる費用の種類について

共架にかかわる費用は、共架料と共架料以外に発生する費用があります。これらの費用は、人件費、申込数の変動、システムの機能変更等での作業大幅改善等の状況により見直しが発生いたします。各種費用の詳細、費用発生時点は、共架契約約款にてご確認ください。

  1. (1)共架料
  2. (2) 共架料以外の費用
    • A)可否判定費用
    • B)工事費(当共架に伴い、東京電力パワーグリッド株式会社が行う配電設備改修工事)
    • C)事務手数等(共架事業者からの依頼に応じ実施)
      ・申込代行入力費用
      ・証明書発行手数料
      ・個別請求実施費用
      ・都度返金対応費用
      ・新設申込内容変更取消費用
      ・配電工事中止対応費用
      ・立会費
    • D)事務手数等(共架事業者の未対応に対し実施)
      ・共架竣工報告書代理作成費用
    • E)建設費分担金(道路管理者の場合)
    • F)遅延損害金
2ご請求について

当該年の定期共架料と前年度に発生した共架に関する費用を合算し請求いたします。

ご請求イメージ
3共架にかかわる費用の請求期間について

請求期間および請求月は下表の通りです。

共架料の請求期間 請求期間 請求月 お支払期日
12ヶ月 4月から翌年3月まで 4月 5月末日
6ヶ月 4月から9月(6ヶ月)
9月~翌年3月(6ヶ月)
4月と10月 5月末日と11月末日
共架料の
請求期間
12ヶ月
請求期間 4月から翌年3月まで
請求月 4月
お支払期日 5月末日
共架料の
請求期間
6ヶ月
請求期間 4月から9月(6ヶ月)
9月~翌年3月(6ヶ月)
請求月 4月と10月
お支払期日 5月末日と11月末日

請求期間は、12か月を基本とします。共架にかかわる費用が高額となる事業者は、6か月とすることができます。
請求期間を12か月と設定している状況において、共架にかかわる費用のお支払いに滞りが発生した時等は、当社の判断で以下の扱いに変更する場合があります。

  • 請求期間を6か月に変更すること
  • 可否判定費用、工事費、事務手数料等の費用について、都度請求に変更すること
  • II章5条事業者で、この事業者の承諾の上で、当社、又は当社が指定したものが移設工事を行い、その工事費の金額が定期共架料の金額に相当する、又はこの金額を超える場合、その際の協議により工事費だけを工事完了直後に請求すること
(例)2019年共架料の場合
共架料の請求期間 請求期間 請求月 お支払期日
12ヶ月 2019年4月~2020年3月(12ヵ月) 2019年4月 2019年5月末日
6ヶ月 2019年4月~2019年9月(6ヶ月)
2019年10月~2020年3月(6ヶ月)
2019年4月
2019年10月
2019年5月末日
2019年11月末日
共架料の
請求期間
12ヶ月
請求期間 2019年4月~2020年3月(12ヵ月)
請求月 2019年4月
お支払期日 2019年5月末日
共架料の
請求期間
6ヶ月
請求期間 2019年4月~2019年9月(6ヶ月)
2019年10月~2020年3月(6ヶ月)
請求月 2019年4月
2019年10月
お支払期日 2019年5月末日
2019年11月末日
4共架に関する費用の改定ついて

定期共架料など共架に関する費用は、改定する場合がございます。

5お支払い手続きについて

共架に関する費用のお支払い手続きには、便利な口座振替をおすすめいたします。口座振替でお支払いいただきますと、お支払いに出かける手間が省け、お支払い期日を気にする必要がございません。また、振り込み手数料のご負担もございません。

  1. (1)口座振替によるお支払い
    お支払い期日に、ご指定いただいた口座より振替させていただきます。口座振替額は共架総合管理システム内「請求明細検索」にて確認することが可能です。
    また、メールにて共架料確定および口座振替実施を通知いたします。
  2. (2)コンビニエンスストアでのお支払いについて
    コンビニ支払い専用の振込書(圧着はがき)を送付いたします。お支払い期日までにお支払いいただきますようお願いします。
  3. (3)銀行振り込みによるお支払いについて
    お支払い期日までに請求書と銀行振込票を送付いたします。お支払い期日までに、お支払いいただきますようお願いします。2019年4月請求分より振込票の様式が変更となります。振込手数料は、お客さまご負担となります。
6ご請求金額の確認方法について

ご請求金額は、共架総合管理システムにて確認ができます。また当システムへメールアドレス登録が完了している方は、請求金額確定した旨をメール通知いたします。

72019年度共架に関する費用のご案内について

安全・着実な運用に万全を期す観点から、段階的に準備を進めております。運用準備、運用開始後のシステム対応等により、2019年度ご請求金額のご案内ついて、通知時期、支払期日の順延等、お客さまにはご不便をおかけする可能性がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

共架線設備の一束化について

設置希望する東電パワーグリッド柱に、お客さまの設備(線設備)を、他のお客さま設備(線設備)と束ねて設置することを「一束化」といいます。

1一束化とは

お客さまの設備(線設備)を、他のお客さま設備(線設備)と束ねて設置することを「一束化」といいます。

一束化イメージ

一束化イメージ
2共架料について

一束化した場合の共架料金は、一束化したお客さま数により異なります。具体的な共架料は共架契約約款をご確認ください。

3他のお客さまとの一束化に関する協議について

一束化をご希望される場合は、お客さま自身で他のお客さまと一束化に関する協議を行い合意を得ていただきますようお願いいたします。
合意を示す文書を、当社が求める場合がございます。その際は速やかに提出いただきますようお願いします。

4既に設置されている共架設備情報の開示について

一束化を希望されるお客さまから、既に設置されている共架設備の問い合わせがあった場合、当社よりお客さま名などの情報を回答することを予めご理解いただきますようお願いします。

その他

1賠償責任について
  1. (1)共架事業者が共架することに伴って発生した東京電力パワーグリッド、及び当社の損害に関して、共架事業者は全て共架事業者自身の責任と負担において解決しなければなりません。
  2. (2)共架事業者が共架することに伴って発生した第三者への損害に関して、共架事業者は全て共架事業者自身の責任と負担において解決するものとし、東京電力パワーグリッド、及び当社は一切の責を負いません。
  3. (3)共架事業者が共架することに伴って発生した第三者への損害や工事に起因して起きた争いについて、共架事業者は全て共架事業者自身の責任と負担において解決しなければなりません。
  4. (4) 第三者が、東京電力パワーグリッド電柱への加害の結果、共架事業者の共架設備に損害を与えた場合、又は第三者が直接共架事業者の共架設備に損害を与えた場合、共架事業者と当該第三者との争いについては、当社、及び東京電力パワーグリッドの関与が一切必要無いように、当事者間で解決しなければなりません。
  5. (5) 災害によって、東京電力パワーグリッドの電柱が被災したことによる共架事業者の共架設備の損傷、又は共架事業者の共架設備が直接損傷した場合、当社、及び東京電力パワーグリッドは一切その責を負わないものとします。
  6. (6) 当社、及び東京電力パワーグリッドは、本契約に関して発生した共架事業者の損害に対して、当社、又は東京電力パワーグリッドの責めとなる場合を除き一切賠償の責めを負わないものとします。なお、当社、又は東京電力パワーグリッドは、電力設備の工事、保守、共架設備の代行工事等において、最善の注意を払い実施していきますが、これらの責により共架設備を破損させた場合、当社、又は東京電力パワーグリッドは、破損した共架設備の復元に必要な原状回復費用のみを賠償する責を負います。
2共架契約内容の当社、及び東京電力パワーグリッドとの共有

共架は、東京電力パワーグリッドの電柱に対して行うものであり、当社が東京電力パワーグリッドの設備に関する情報を入手しないと共架業務を遂行できないことと同様に、東京電力パワーグリッドも共架に関する情報を入手しないと電力設備の維持に支障をきたします。そのため共架事業者は、当社との共架契約内容について、東京電力パワーグリッドも共有することを承諾するものとします。

3業務上知り得た情報、及び個人情報の取り扱いについて

当社、及び東京電力パワーグリッドは、適法かつ公正な手段で得た情報を適切かつ円滑に運営するために必要な範囲内で用い共架業務を行いますが、それ以外の目的での使用は致しません。
また、当社、及び東京電力パワーグリッドは、個人情報保護に関する方針に基づき、これらの情報を適正に取り扱い、その保護を図ります。個人情報保護に関する方針等は、当社、及び東京電力パワーグリッドのホームページを参照願います。
一部業務については、当社の選定した業者に業務委託し実施しますが、当社の責任のもと、守秘義務契約を締結した上で、当社が行うのと同様の責任、管理をもって業務を実施させ、これらの情報を適正に取り扱います。

4守秘義務

共架事業者、東京電力パワーグリッド、及び当社は共に、相手方の事前の書面による承諾がない限り、共架において知り得た相手方の営業上、及び技術上の秘密を第三者へ開示、又は漏洩してはなりません。

5準拠法

本約款が適用される共架契約の準拠法は日本法とし、本共架契約、及び本共架契約に定める当事者の権利、義務、及び法的関係一切は、日本法に従って解釈されるものとします。

6紛争処理

本約款が適用される共架契約において、共架事業者と東京電力パワーグリッド、及び当社の間に生じた紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

7定めにない事項

本約款、及び共架契約に定めにない事項が生じたとき、又は本約款、及び共架契約の解釈について疑義が生じたときは、共架事業者、東京電力パワーグリッド、及び当社は相互に誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

8契約有効期間
  1. (1)本約款が適用される共架契約の有効期間は、共架契約の締結日から1年とします。
    なお、契約締結日と共架契約が有効となる日が異なる場合、共架契約が有効となる日から1年経過の前日までを有効期間とします。
  2. (2)共架契約の有効期間満了にあたって共架事業者、及び当社のいずれからもなんら、契約内容に関する申し出がない場合、共架契約の有効期間を更に1年延長するものとし、その際には契約書類等の取り交わしは行いません。以後この例によるものとします。
  3. (3)契約期間の延長ができない理由がある場合、その旨を契約期間満了の1か月前までに、代表者が文書によって相手方に通知しなくてはなりません。
9やむを得ない事情による当社からの指示による共架設備の変更
当社は、次の事情が発生した場合、お客さまへ当社からの指示による共架設備の変更をお願いすることがあります。
  1. (1)事故、災害の発生により、現に共架している電柱が破損した場合。
  2. (2)現に共架している共架設備の新設申込時に予期できなかった事情により、東京電力パワーグリッドの電力事業に支障が発生した場合。
10送信停止の問題解決

東京電力パワーグリッドの電柱等から電力供給を受けている共架設備について、東京電力パワーグリッドの停電によって当該共架設備の稼働が停止しても、東京電力パワーグリッド、及び当社はその責を負わないものとします

11共架設備についての問合せに対する共架事業者名等の開示の承諾

東京電力パワーグリッド、及び当社は、東京電力パワーグリッドの電柱周辺の道路、近隣での工事等を行う第三者から、共架設備の養生で保護管を設置する等の了解を得るため、若しくは共架設備が第三者に損害を発生させたときに、共架設備の所有者についての問合せがあった場合、当該共架設備を所有する共架事業者の事業者名、連絡先等を開示します。共架事業者は、これについて承諾するものとします。

12反社会的勢力の排除、及び共架契約の解除
  1. (1)共架事業者と東京電力パワーグリッド、及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下総称して、反社会的勢力という)ではないこと
    2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この共架契約を締結するものでないこと
    4. この共架契約の有効期間内に、自ら、又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
      a) 相手方に対する脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為
      b) 偽計、又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. (2)共架事業者、又は当社は、本約款が適用される共架契約の有効期間内に、共架契約の相手方に対し、本条の規定により何等の催告を要することなくこの共架契約を解除することができるものとします。また、相手方が共架設備を所有する場合、共架設備の撤去を要求することができるものとします。なお、本条の規定による共架契約の解除、及び共架設備の撤去について、請求した側は相手に対し一切の賠償の責を負わないものとします。
  3. (3) 前項(同条(2)項)に該当して、当社が共架事業者に対して共架契約を解除する場合、当社は、共架事業者から先払いされている共架料について、返還しないものとします。

お問い合わせCONTACT

共架に関する各種手続き・お問い合わせは、以下にて承ります。

各種お手続き

共架基本契約締結の申し込み
(当社との契約締結がお済でない場合)

詳細はこちら

共架総合管理システム、利用者IDの再発行、
追加、利用停止

詳細はこちら

共架基本契約に関する変更

詳細はこちら

その他お問い合わせ

お問い合わせフォーム
はこちら
電話によるお問い合わせ
受付時間 9:00~17:00 土・日・休祝日・年末年始(12 ⁄ 29~1 ⁄ 3)はお休みさせていただきます。

共架契約、共架料および
申込手続きに関するお問い合わせ
共架オペレーションセンター

048-637-3970
048-637-3971

共架契約時の登録情報、
お支払い方法の変更などに必要な届出様式は、
「共架手続き」ページにて公開しております。

共架手続きページはこちら

具体例

  • お支払に関する変更手続き
    (口座名義変更、請求書送付先変更、お支払方法変更)
  • 共架設備の所有者変更(名義変更)
  • 各種手続き
    (防犯カメラの共架手続き(Web手続き)に必要な「カメラ付き装置共架可否自主審査表」等)

トピックス

東電タウンプランニングの事業